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现行 昭和二十二年法律第二百十七号
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 豆沙按摩指压师、针灸师、有机师等相关法律
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现行
平成四年政令第三百一号(1992)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
豆沙按摩指压师、针灸师、有机师等相关法律施行令
现行
平成二年厚生省令第十九号(1990)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
豆沙按摩指压师、针灸师、有机师等相关法律施行规则
现行
平成十九年厚生労働省令第五十七号(2007)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
根据有关豆沙按摩指压师、针灸师、きゆう师等的法律第十三条之二以及豆沙按摩指压师、针灸师、きゆう师等的法律施行令第十五条的规定 决定委任地方厚生局长及地方厚生支局长的权限的省令
现行
平成二年厚生省令第二十一号(1990)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
根据有关豆沙按摩指压师、针灸师、きゆう师等法律的指定考试机关及指定登记机关的省令
现行
平成十三年厚生労働省令第八十八号(2001)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令
关于豆沙按摩指压师、针灸师、有机师等法律第三条第四第一项及第三条第二十三第一项规定的指定考试机关及指定登记机关的省令